資格保有者
アスベストの資格について
石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、講習制度等が創設されています。
登録講習機関による講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度もあり、当社では複数の者が資格を保有しています。
石綿作業主任者
石綿作業主任者は、労働安全衛生法に基づく国家資格であり、石綿(アスベスト)を扱う作業においてだけでなく、石綿取扱作業従事者を監督および指揮する権限を有します。
この資格は、石綿作業主任者技能講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。
石綿作業主任者は、主にアスベスト除去が必要な現場で作業の監督と指揮を担当します。
なお、アスベストは使用が禁止されているため、新しい建物を建築する場合は、石綿作業主任者の配置は必要ありません。
当社の資格保有者:18名
建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者(以下、一般調査者)は、建築物内に含まれる石綿(アスベスト)を特定し、建材の材質に石綿が含まれているかを調査する資格を有する専門家です。
彼らは解体・改築作業にアスベストが周囲に飛散することによる人体への被害を未然に防ぎ、アスベスト調査においてアスベスト採取箇所の選定を行います。
一般建築物石綿含有建材調査者になるためには、厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号に基づく講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
この講習には一般、特定、一戸建てなどの3つの区分があり、各区分において講習内容はほぼ同一ですが、特定区分は実地研修、および筆記試験と口述試験、調査票試験を受験します。
2020年7月には石綿障害予防規則等が改正され、建築物石綿含有建材調査者が調査を行うことが義務付けられました。
そして、2023年10月1日からは事前調査が「義務化」となりました。
当社の資格保有者: 一般建築物石綿含有建材調査者13名
分析調査者
アスベストの分析を行うには、厚生労働大臣が指定する知識や技能を有する資格が必要です。
大きく分けて5種類の分析方法があり、各分析方法の専門家となるためには、一般社団法人日本繊維状物質研究協会などが主催する技能試験を受験するか、あるいは各認定機関が実施する技能試験を受験する必要があります。
当社では、一般社団法人日本繊維状物質研究協会の各講習を修了した者がスタッフとして在籍しています。
当社の資格保有者:
一般社団法人日本繊維状物質研究協会 偏光顕微鏡による定性分析 2名
一般社団法人日本繊維状物質研究協会 位相差・分散顕微鏡による定性分析 1名
一般社団法人日本繊維状物質研究協会 X線回折装置による定性分析及び定量分析 1名
石綿分析技術評価事業で合格
当社スタッフが、一般社団法人日本作業環境測定協会が実施する「第18回 石綿分析技術評価事業」において、「評価区分1:JIS A 1481-1による方法」で合格いたしました。
石綿分析技術評価事業は、アスベスト(石綿)の分析技術、石綿繊維の計数技術のレベルを客観的に評価する事を目的として実施されています。「評価区分1:JIS A 1481-1による方法」は、建材中の石綿含有率を判定する際の標準的な方法であり、高度な分析技術と経験が要求されます。
(参考)石綿分析技術評価事業(日本作業環境測定協会)
当社は今後も継続して技術の研鑽に努め、お客様に信頼される高品質な分析サービスを提供してまいります。アスベストに関する分析や調査のご相談は、ぜひ当社にお任せください。
第18回 石綿分析技術評価事業合格者(評価区分1:JIS A 1481-1による方法):2名